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Q&A集

A. はい、義務です。

2022年の法改正(大気汚染防止法)により、一定規模以上の解体・改修・リフォーム工事を行う際には、アスベストの事前調査が義務化されています。

義務となる工事例

  • 解体工事:床面積の合計が80㎡以上
  • 改修工事:請負金額が100万円以上
  • 建築設備工事:請負金額が100万円以上

また、調査結果は所轄の自治体に報告義務があります。

A. はい、その可能性があります。

買主や不動産会社から以下のような指摘を受けることがあります

・アスベストがあるなら価格交渉や売却不可になることも

・解体予定の場合、追加コストがかかるため買い控えされる

・インスペクション(住宅診断)で指摘されることも

➡ 売却前に調査を済ませておくと、スムーズな交渉がしやすくなります。

アスベスト調査の結果が「非含有」であった場合、まずは安心していただいて問題ありません。

施工対象の建材にアスベストが含まれていないことが確認されたことで、

改修・解体工事を法令に抵触することなく進めることができます。

ただし、非含有であっても、調査報告書は必ず保管しておくことが重要です

行政からの確認や、施工業者とのやり取りの際に「調査済みであること」「非含有であること」を

証明する書類として活用できます。

特に公共施設や法人案件では、報告書の提出を求められるケースもあります。

また、将来的に建物の別部位を改修する際にも、過去の調査履歴として役立ちます。

弊社の報告書は、写真・採取箇所・分析結果・対応方針などを明記した構成となっており、

行政対応や補助金申請にも活用できる内容です。

非含有だからこそ、安心と信頼を「記録」として残すことが、次のステップへの備えとなります。

アスベスト除去費用は、基本的には建物の所有者が負担することが多いです。

ただし、場合によっては他の関係者が負担するケースもあり、

必ずしも所有者が負担するとは限りません。

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アスベスト除去費用は高額になることが多いため、自治体や国の補助金制度を活用することで、

負担を軽減できる可能性があります。

特に、飛散性の高いアスベストが含まれている建築物では、補助金の対象となることが多いです!

日本では、2006年以前に建築された建物にアスベスト含有建材が使われている可能性があります

特に下記のような場所に使用されていた例があります

・吹き付け材(天井・梁など)

・スレート屋根・壁材

・パッキン・ガスケット類

・配管保温材

アスベストが使用されている家に住んでいても問題ない!!

解体工事や、外壁工事、リフォームなどで飛散をしなければ、法律上は住み続けられます。

ただし、はがれかけていたり、触れたりして飛散したものを吸い込めば、

健康被害がある可能性があります。

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2006年9月1日以降に着工された建物は、アスベストが使用されていない可能性が高いです。

A. はい、義務です。

2022年の法改正(大気汚染防止法)により、一定規模以上の解体・改修・リフォーム工事を行う際には、アスベストの事前調査が義務化されています。

義務となる工事例

  • 解体工事:床面積の合計が80㎡以上
  • 改修工事:請負金額が100万円以上
  • 建築設備工事:請負金額が100万円以上

また、調査結果は所轄の自治体に報告義務があります。

日本では、2006年以前に建築された建物にアスベスト含有建材が使われている可能性があります

特に下記のような場所に使用されていた例があります

・吹き付け材(天井・梁など)

・スレート屋根・壁材

・パッキン・ガスケット類

・配管保温材

アスベストが含まれている塗料は、過去に建築用の仕上げ塗材として使用されていました。

特に以下のような種類の塗材に含まれていたことが多い

・リシン(薄付け仕上塗材)

・タイル(複層仕上塗材)

・スタッコ(厚付け仕上塗材)

これらの塗料は、塗膜のひび割れ防止や液ダレ防止のためにアスベストが添加されていました。

現在ではアスベストの健康への影響が問題視され、日本ではアスベストを含む塗料の製造・販売は

禁止されています。

もし古い建物の塗装にアスベストが含まれている可能性がある場合は、解体や改修時に飛散防止対策を

講じることが重要です!!

アスベスト調査の結果が「非含有」であった場合、まずは安心していただいて問題ありません。

施工対象の建材にアスベストが含まれていないことが確認されたことで、

改修・解体工事を法令に抵触することなく進めることができます。

ただし、非含有であっても、調査報告書は必ず保管しておくことが重要です

行政からの確認や、施工業者とのやり取りの際に「調査済みであること」「非含有であること」を

証明する書類として活用できます。

特に公共施設や法人案件では、報告書の提出を求められるケースもあります。

また、将来的に建物の別部位を改修する際にも、過去の調査履歴として役立ちます。

弊社の報告書は、写真・採取箇所・分析結果・対応方針などを明記した構成となっており、

行政対応や補助金申請にも活用できる内容です。

非含有だからこそ、安心と信頼を「記録」として残すことが、次のステップへの備えとなります。

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