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2026年10月、堺市営住宅の2棟で、アスベストを含む吹付け材が使用されていたことが公表されました。

読売新聞でも、堺市営住宅でアスベストが確認されたニュースが報じられています。

今回確認されたのは、堺市の塩穴団地1棟と協和町中団地4号館です。いずれも昭和50年前後に建てられた建物で、共用廊下や屋内階段室などの天井に吹付けバーミキュライトが使用されていました。

堺市の発表によると、建材を分析した結果、アスベストの一種であるクリソタイルが確認されています。

一方、2026年5月に建物内の共用部20か所で実施された気中濃度測定では、アスベストは検出されませんでした。

このニュースから考えたいのは、アスベストが「工事をする人だけの問題ではない」ということです。

アスベスト問題は「作業する人」だけのものではない

これまでアスベストによる健康被害については、建設や解体などの現場でアスベストを扱った作業員の問題として語られることが多くありました。

古い建物の解体や改修では、アスベストを含む建材を切断したり、撤去したりすることで、石綿繊維が飛散する可能性があります。

そのため現在では、建築物の解体・改修工事を行う前に、アスベストの使用状況を確認する事前調査が必要です。

しかし、ここで考えておきたいのが、もう一つの側面です。

アスベストを含む建材が使われた建物は、工事現場だけに存在するわけではありません。

住宅、事務所、学校、店舗など、昭和や平成に建てられた建物が現在も使われています。

そこに暮らしている人や働いている人は、普段から天井や壁の建材を見て、

「ここにはアスベストが使われているかもしれない」

と考えて生活しているわけではありません。

つまり、アスベストの問題は、建物を解体・改修するときだけではなく、過去に建てられた建物を現在利用している人にも関係する問題として考える必要があります。

昭和に使われた建材が、令和の建物にも残っている

今回、堺市で確認された2棟はいずれも昭和50年前後に建てられています。

塩穴団地1棟では、共用廊下や屋内階段室の天井に使用されていた吹付けバーミキュライトから、クリソタイルが0.7~0.9%確認されました。

協和町中団地4号館でも、共用廊下、屋内階段室、電気機械室の天井に使用された建材から、クリソタイルが0.1%超~1.7%確認されています。

ただし、ここで重要なのは「アスベストが含まれていた」という事実だけではありません。

堺市の発表によると、過去の調査報告書には「バーミキュライト含有」と記載されていましたが、その内容が十分に把握されていませんでした。

2026年4月、建替えに向けて過去の報告書を改めて確認したことで、今回の建材がレベル1の吹付け材であることが確認されています。

建物の中にアスベストが残っている可能性がある。

そして、その情報が現在の建物管理に正しく引き継がれている。

この2つは、どちらも重要なことです。

「知らないまま暮らしていた」をなくすために

今回の事例では、アスベストを含む建材が確認された一方で、2026年5月に行われた共用部20か所の気中濃度測定ではアスベストは検出されませんでした。

したがって、今回のニュースを見て、

「アスベストが見つかった建物に住んでいた人は、健康被害を受けている」

と判断することはできません。

アスベストによる健康影響については、ばく露の状況や期間など、さまざまな要因を考える必要があります。

だからこそ、必要なのは不安をあおることではなく、建物にどのような建材が使われているのかを確認し、正しい情報を把握しておくことです。

昭和に建てられた建物が平成を経て令和にも使われている。

その建物を利用する人が、建材に何が含まれているのかを知らない。

こうした状況を少しずつ減らしていくことも、これからのアスベスト対策の一つではないでしょうか。

改修や解体の前には、まず建物の状態を確認する

現在、古い建物の改修や解体を予定している場合は、アスベストの有無を確認することが重要です。

特に、

・昭和・平成に建てられた建物を改修する
・過去のアスベスト調査記録が残っているか分からない
・建物に使用されている建材の種類が分からない
・天井や壁などに吹付け材がある
・解体や撤去工事を予定している

といった場合には、工事を始める前に確認しておきたいところです。

アスベスト調査は、単に「含まれているか、含まれていないか」を調べるだけのものではありません。

建物にどのような建材が使われているのかを把握し、その後の改修や解体を安全に進めるための判断材料を得る工程でもあります。

当社では、建物の状況や工事内容に応じたアスベスト調査・分析に対応しています。

「古い建物だけれど、過去の調査記録がない」

「この建材にアスベストが含まれているか確認したい」

という場合も、まずはご相談ください。

昭和・平成に使われた建材が、令和の建物にも残っています。

知らないままにしておくのではなく、まず知ること。

それが、これからのアスベスト対策につながります。

出典:
堺市「市営住宅におけるアスベスト(石綿)の確認について」(2026年10月6日)
読売新聞「堺市営住宅2棟でアスベスト、計120世帯が入居」(2026年10月7日)

参考:
厚生労働省「石綿(アスベスト)情報」
環境省「石綿(アスベスト)対策」

日本では、2006年以前に建築された建物にアスベスト含有建材が使われている可能性があります

特に下記のような場所に使用されていた例があります

・吹き付け材(天井・梁など)

・スレート屋根・壁材

・パッキン・ガスケット類

・配管保温材

A. はい、義務です。

2022年の法改正(大気汚染防止法)により、一定規模以上の解体・改修・リフォーム工事を行う際には、アスベストの事前調査が義務化されています。

義務となる工事例

  • 解体工事:床面積の合計が80㎡以上
  • 改修工事:請負金額が100万円以上
  • 建築設備工事:請負金額が100万円以上

また、調査結果は所轄の自治体に報告義務があります。

A. はい、その可能性があります。

買主や不動産会社から以下のような指摘を受けることがあります

・アスベストがあるなら価格交渉や売却不可になることも

・解体予定の場合、追加コストがかかるため買い控えされる

・インスペクション(住宅診断)で指摘されることも

➡ 売却前に調査を済ませておくと、スムーズな交渉がしやすくなります。

アスベスト調査の結果が「非含有」であった場合、まずは安心していただいて問題ありません。

施工対象の建材にアスベストが含まれていないことが確認されたことで、

改修・解体工事を法令に抵触することなく進めることができます。

ただし、非含有であっても、調査報告書は必ず保管しておくことが重要です。

行政からの確認や、施工業者とのやり取りの際に「調査済みであること」「非含有であること」を

証明する書類として活用できます。

特に公共施設や法人案件では、報告書の提出を求められるケースもあります。

また、将来的に建物の別部位を改修する際にも、過去の調査履歴として役立ちます。

弊社の報告書は、写真・採取箇所・分析結果・対応方針などを明記した構成となっており、

行政対応や補助金申請にも活用できる内容です。

非含有だからこそ、安心と信頼を「記録」として残すことが、次のステップへの備えとなります。

アスベスト除去費用は、基本的には建物の所有者が負担することが多いです。

ただし、場合によっては他の関係者が負担するケースもあり、

必ずしも所有者が負担するとは限りません。

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アスベスト除去費用は高額になることが多いため、自治体や国の補助金制度を活用することで、

負担を軽減できる可能性があります。

特に、飛散性の高いアスベストが含まれている建築物では、補助金の対象となることが多いです!

日本では、2006年以前に建築された建物にアスベスト含有建材が使われている可能性があります

特に下記のような場所に使用されていた例があります

・吹き付け材(天井・梁など)

・スレート屋根・壁材

・パッキン・ガスケット類

・配管保温材

アスベストが使用されている家に住んでいても問題ない!!

解体工事や、外壁工事、リフォームなどで飛散をしなければ、法律上は住み続けられます。

ただし、はがれかけていたり、触れたりして飛散したものを吸い込めば、

健康被害がある可能性があります。

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2006年9月1日以降に着工された建物は、アスベストが使用されていない可能性が高いです。

A. はい、義務です。

2022年の法改正(大気汚染防止法)により、一定規模以上の解体・改修・リフォーム工事を行う際には、アスベストの事前調査が義務化されています。

義務となる工事例

  • 解体工事:床面積の合計が80㎡以上
  • 改修工事:請負金額が100万円以上
  • 建築設備工事:請負金額が100万円以上

また、調査結果は所轄の自治体に報告義務があります。

日本では、2006年以前に建築された建物にアスベスト含有建材が使われている可能性があります

特に下記のような場所に使用されていた例があります

・吹き付け材(天井・梁など)

・スレート屋根・壁材

・パッキン・ガスケット類

・配管保温材

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