お知らせ
2024.04.10
お知らせ
令和5年10月より工事前に建築物等の調査を行うことが義務化されています
令和5年(2023年)10月から、建築物石綿含有建材調査者が
工事前に建築物等の調査を行うことが義務化されました。
具体的には石綿含有建材調査者講習などの講習を修了した者が該当します。
アスベスト調査・分析ラボは京都・滋賀・大阪を中心に
「建築物石綿含有建材調査者」がアスベストの事前調査を承っております!
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2024.04.10
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