施工事例
2023.12.01
施工事例
アスベスト(石綿)除去・封じ込め作業の道具紹介【立入禁止標識】
「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)に基づく表示
第15条
事業者は、石綿等を製造し、または取り扱う作業場には関係者以外のものが立ち入ることを禁止し、
かつ、その旨を見易い箇所に表示しなければならない。
【立入禁止措置】
石綿を取り扱う作業場では、関係者以外は立ち入らないようにしなければなりません。
取り扱い場所には、試験研究のために石綿を製造する場所も含まれます。
立入禁止にしたら、その旨をしっかり表示しておきます。
関係者以外が石綿を吸い込むことも防がなければならないのです。