お知らせ
2023.07.28
お知らせ
建築物石綿含有建材調査者のアスベスト(石綿)事前調査が義務化!京都アスベスト調査ラボ
アスベスト調査・分析ラボよりお知らせです 🙂
全国で令和5年10月より「建築物石綿含有建材調査者」が調査を行うことが義務付けられます!!
※厚生労働省HP参照
大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、
アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられます。
工作物の解体・改修工事については、有資格者が行う必要はありません。
また、アスベストの使用禁止(平成18年9月1日)以降に設置されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。
なお、令和5年9月30日以前の解体・改修工事など、有資格者による調査が義務付けられていない
解体・改修工事についても、アスベストの有無の調査は必要です。